解説 ホーム > 解説 > ニュースがわかる!トピックス > 新しい安全基準での活断層の扱いは? ニュースがわかる!トピックス 新しい安全基準での活断層の扱いは? ニュースがわかるトピックス 2013年3月29日 原子力規制委員会は平成25年2月6日に、原子力発電所の新たな安全基準の骨子案を公表しました。そのなかで「耐震上考慮すべき活断層」として調べる範囲を、従来の「13万~12万年前以降」から「13万~12万年前以降の活動性が不明確な場合は、40万年前以降まで」に拡大しました。また、活断層による地盤の割れ目が露出している場所への原子炉建屋などの設置を禁じるとしています。 安全基準の策定と並行して、規制委員会は活断層の現地調査を行っています。日本原子力発電の敦賀発電所と東北電力の東通原子力発電所は「活断層の可能性が高い」としましたが、日本原子力発電は「活断層ではない」とする中間報告書を提出、東北電力もさらに調査を進め断層に活動性がないことを確認するとしています。また、関西電力の大飯発電所については見解が一致せず追加調査の指示が出され、追加調査中です(平成25年3月末現在)。 活断層の扱いについては、「活断層かどうかの正確な判断は困難」、「建物への影響は活断層よりも地盤条件」といった科学者の見解もあり、また、平成19年に活断層型の地震に見舞われた東京電力の柏崎刈羽原子力発電所は事故に至らなかったという例もあります。 こうしたことから、活断層が動いても原子力発電所が大量の放射性物質を放出するような大災害を起こさないよう、工学的な対策を進めることが現実的という考え方も科学者から示されています。 この記事に登録されたタグ ニュースがわかる!トピックス原子力規制委員会原子力発電所活断層 このページをシェアする 関連記事 環境省 2018年度(平成30年度)の温室効果ガス排出量を発表 除染で出る土などを保管する中間貯蔵施設とは? 事故の時の避難計画は、どうつくられているの? 【寄稿】自然免疫と獲得免疫:新型コロナウイルスと闘う生体防御システム Copyright(C) Japan Atomic Energy Relations Organization All Rights Reserved.
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新しい安全基準での活断層の扱いは?
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2013年3月29日
原子力規制委員会は平成25年2月6日に、原子力発電所の新たな安全基準の骨子案を公表しました。そのなかで「耐震上考慮すべき活断層」として調べる範囲を、従来の「13万~12万年前以降」から「13万~12万年前以降の活動性が不明確な場合は、40万年前以降まで」に拡大しました。また、活断層による地盤の割れ目が露出している場所への原子炉建屋などの設置を禁じるとしています。
安全基準の策定と並行して、規制委員会は活断層の現地調査を行っています。日本原子力発電の敦賀発電所と東北電力の東通原子力発電所は「活断層の可能性が高い」としましたが、日本原子力発電は「活断層ではない」とする中間報告書を提出、東北電力もさらに調査を進め断層に活動性がないことを確認するとしています。また、関西電力の大飯発電所については見解が一致せず追加調査の指示が出され、追加調査中です(平成25年3月末現在)。
活断層の扱いについては、「活断層かどうかの正確な判断は困難」、「建物への影響は活断層よりも地盤条件」といった科学者の見解もあり、また、平成19年に活断層型の地震に見舞われた東京電力の柏崎刈羽原子力発電所は事故に至らなかったという例もあります。
こうしたことから、活断層が動いても原子力発電所が大量の放射性物質を放出するような大災害を起こさないよう、工学的な対策を進めることが現実的という考え方も科学者から示されています。
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