福島第一事故情報
除染に関する取組み
国と市町村の取り組み
福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質による環境汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とした放射性物質汚染対処特措法に基づき、除染が進められました。
国が除染を進める地域(除染特別地域)
環境省では、「放射性物質汚染対処特措法※」に基づき、2012年1月1日に、福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒区域」と事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」を、国が土壌等の除染の措置を実施する「除染特別地域」に指定しました。また、これらの区域を、放射線量に応じて段階的に「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰還困難区域」の3区域に分けることとし、2012年1月26日、3区域で行う除染について基本的な考え方(除染ロードマップ)を公表しました。
3区域への再編は、2013年8月に、全ての避難指示区域で完了し、本格的な除染が進められました。
2017年3月、除染特別地域における除染実施計画に基づく面的除染は帰還困難区域を除き、全ての市町村で完了しています。
※除染特別地域
福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、及び飯舘村。田村市、南相馬市、川俣町、川内村で警戒区域または計画的避難区域であったことのある地域
市町村が中心となって除染を進める地域
(汚染状況重点調査地域)
環境省では、「放射性物質汚染対処特措法」に基づき、事故に由来する放射性物質の環境汚染の状況について、重点的に調査測定を行う地域を「汚染状況重点調査地域」に指定しました。
これは、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上(1時間あたりの空間線量率が0.23マイクロシーベルト以上)となる地域のある市町村を指定するもので、福島県内の市町村と、岩手県・宮城県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県の市町村を合わせて93市町村※(当初104市町村)が指定されました。指定を受けた市町村では、調査測定の結果をもとに、除染計画を定める地域を判断し、市町村が中心となって除染を進めました。
※2018年3月末時点
※除染を実施した93市町村のうち、福島県会津坂下町・湯川村・会津美里町・鮫川村・群馬県中之条町は、汚染状況重点調査地域を指定解除済み。
2018年3月末現在、汚染状況重点調査地域のうち、帰還困難区域を除く全ての面的除染が完了しています。