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原子力防災体制は、強化されているの?


ニュースがわかるトピックス

2014年9月29日



福島第一原子力発電所の事故の経験と教訓を踏まえ、原子力災害対策特別措置法などの関連法案が改正され、内閣総理大臣を議長とする「原子力防災会議」が平時から常設されるなど、原子力防災に取り組む体制が構築されました。


原子力災害特別措置法では、原子力規制委員会が「原子力災害対策指針」を策定することとされ、同委員会は原子力安全委員会が策定していた旧指針を見直すとともに、福島事故後の新たな知見などを取り入れて、平成24年10月31日に新たな「原子力災害対策指針」を策定し、その後も必要に応じて改訂を行っています。


また、原子力災害特別措置法により、国や地方公共団体、事業者は「原子力災害対策指針」に基づいて防災計画を作成し、原子力災害対策重点区域に設定された都道府県や市町村は地域防災計画の中で広域避難計画を作成し、防災資材を整備することとされています。この地域防災計画を策定する必要のある地域は21道府県、135市町村あります。このうち平成26年7月時点では21道府県、123市町村が策定を終えています。


このほかにも、「原子力災害対策指針」では、「被ばく医療体制」や「安定ヨウ素剤の予防服用」、「緊急時モニタリング」、「住民などへの情報提供」、「オフサイトセンターの整備」などについて、事前に行っておくべき対策と、緊急時に実施すべき対策をまとめています。これらを受け、緊急時に原子力災害対策を講じる拠点となるオフサイトセンターを発電所の5~30km圏内に設置したり、既設のオフサイトセンターを移転・整備するなどの対応が進められています。


原子力災害対策重点区域



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