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高齢者や障害者、乳幼児など、とくに配慮を要する「要配慮者」のうち、早めの防護措置の実施が必要な以下のような住民を「施設敷地緊急事態要避難者」と設定し、一般住民より一段階早く避難を行うこととしています。
詳細はお住まいの自治体の情報を確認しましょう。
原子力発電所では被ばくを避けるために施設の状況に応じて緊急事態の区分を決めている。そのレベルとは?